〒811-3117
 福岡県古賀市
 今の庄1丁目10-28
 TEL 092-943-2411
 FAX 092-943-7303

 

 整形外科って?

 整形外科は、皮膚や内臓を除いた首から足までのすべての
 骨、関節、筋肉、じん帯、腱、せき髄、神経の治療を守備範囲としています。
 部位的にはせき柱(首、腰)、四肢(肩、腕、手、太腿から足)と、
 人体活動の要となる運動器官を担当する診療科です。
 やけどや創傷を皮膚移植や形成などによって治療する形成外科が
 表面外科といわれるのに対し、整形外科は機能外科ともいわれます、
 名称こそ似ているものの、両者の領域は根本的に異なっているのです。
 私たちが整形外科と聞いて、まず思い浮かべるのはけがの治療です。
 駅の階段を踏み外して足首を捻挫(ねんざ)したり、
 スポーツ中に骨折や打撲をして 、救急外来に駆け込んだ経験をもつ人も
 珍しくはないでしょう。
 事故で手足や指が切断されてしまったときに、
 骨や関節を接合するのも整形外科医の専門です。
 このような外傷治療のほか、肩こり、腰痛、手足の関節痛、神経痛など、
 痛みやしびれといった自覚症状があったときにも、整形外科が選択肢として考えられます。
 肩こりでは首(頚椎)から肩、腰痛では腰、神経痛では頚椎や腰椎に
 障害があったり、関節痛では老化現象やリウマチの疑いもあるからです。
 また、手足が変形した、関節がグラグラする、四肢に運動障害が生じたなど、
 目に見えるような形で起きる肉体的な障害も整形外科が取り扱う症状です。
 問診、視診、触診で診断がつかない場合にはX線検査が行われます。
 骨の変形や配列に異常はないか、関節に石灰沈着はないか、
 骨破壊などがないかを調べ、疑わしい場合には、MRI検査やCT検査で
 さらに詳細な検査を行うことになります。
 痛みやしびれの原因が体のどの部位にあるかを
 突き止めることが、整形外科治療の第一歩となります。




 診療科 整形外科・リハビリテーション科
労災・交通事故・各種保険取り扱い
 施設基準 当院では、厚生労働大臣の定めた基準に基づいて
下記の施設基準を認可されております。
基本診療料の施設基準
1)有床診療所入院基本料(T)
 
特掲診療料の施設基準
1)地域連携診療計画退院時指導料
2)運動器リハビリテーション料(T)
3)医療点数表第2表第10部手術の通則5及び6に掲げる手術
  ・人工関節置換術
  ・靱帯断裂形成術等
 
 手術症例 H21年12月末日時点までに当院で行われた主な手術です。
脊柱固定術
 1)PLIF(後方椎体間固定術) 腰椎 155例
 2)PLF(後側方固定術) 腰椎  10例
 3) AIF(前方除圧固定術) 頚椎 3例
脊椎椎体形成術    6例
頚椎椎弓形成術    5例
椎間板ヘルニア摘出術
 1)Love法 腰椎  22例
神経除圧術
 1)椎弓切除術 腰椎  7例
関節形成術
 1)人工関節全置換術  膝関節    18例
                 股関節    20例
                肩関節    2例
関節鏡鏡視下手術(AS)  膝関節  13例
骨接合術     67例
腫瘍摘出術    68例
その他      134例